被害者請求業務について

被害者請求業務

被害者請求とは、自動車損害賠償保障法の第16条に基づいた請求方法となります。

自動車を運転する際には、大きく2つの保険がございますが、国で定める保険が、自賠責保険です。

自動車を登録する際に、必ず加入することから「強制保険」とも言われております。

自賠責保険は、事故に遭った方の補償として、けがの場合は最大120万円まで補償されます。

ただし、人身傷害のみで、車の修理代などの物損には対応しておりません。

自賠責保険の請求方法としては、「加害者請求」と「被害者請求」の2つがあり、

加害者請求は、まず加害者が被害者へ慰謝料などを立替え、その後自賠責保険に請求することです。

被害者請求は、被害者が直接自賠責に請求します。

自動車の保険のうち、もう一つの任意保険は、民間の営利企業が自賠責保険の上乗せ保険として運用しております。

良く「一括対応」と呼ばれる、任意保険会社の対応については、加害者の代理人として「加害者請求」を行い、自賠責保険の限度額を超えた怪我の補償分と、物損の補償分は、任意保険会社の保険金で支払いを行う仕組みとなっております。

感の良い方はお気づきと思われますが、人身傷害の補償については、120万円までは必ず自賠責保険から支払われております。任意保険会社が支払っているのではないのです。

なぜ、事故の相手方の任意保険会社様からの治療費の打切り等の指示通りに従わなければならないのでしょうか。

怪我をしているのは、任意保険会社ではなく、被害者です。

怪我の状況を判断できるのは、任意保険会社ではなく、医師や柔道整復師です。

事故の被害に遭い、困っている方に協力してくれる人はいますか。

滝澤健太郎行政書士事務所が、被害者請求を行い、治療継続と治療費の増額について協力いたします。

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